免許に必要な視力
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自動車
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第一種
大特・普通
普通仮免・二輪 |
両眼視力0.7以上 片眼それぞれ0.3以上
※眼鏡・コンタクト使用可
※片眼だけの方は、視力0.7以上視野150°以上 |
第一種
大型・けん引
第二種
大型・普通
大特・けん引 |
両眼視力0.8以上 片眼それぞれ0.5以上
深視力検査の誤差6センチ以内(3回の合計)
※眼鏡・コンタクト使用可 |
原動機付自転車
小型特殊自動車
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小特・原付き |
両眼で0.5以上
※眼鏡・コンタクト使用可 |
船舶免許
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両眼ともにそれぞれ0.6以上
片眼が0.6未満の場合は0.6以上ある眼の水平視野が150°以上
弁色力:色盲又は、強度の色弱でないこと。
色弱の方はパネルD-15による所定の診断書が必要 |
パイロット
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第一種
定期運送用操縦士
事業用操縦士
1等航空士
航空機関士 |
(1)次のイ又はロに該当すること。ただしロの基準については、航空業務を行うにあたり、常用眼鏡(航空業務を行うにあたり常用する矯正眼鏡をいう。)を使用し、かつ、予備の眼鏡を携帯することを航空身体検査証明に付す条件とする者に限る。
イ、各眼が裸眼で1.0以上の遠距離視力を有すること。
ロ、各眼が裸眼で0.1以上の遠距離視力を有し、各レンズの屈折度が(+-)4ジオプトリーを超えない範囲の常用眼鏡により各眼が1.0以上に矯正することができること。
(2)裸眼又は自己の矯正眼鏡の使用により各眼が30センチメートルから50センチメートルまでの間の任意の視距離で近距離視力表(30センチメートル視力用)の0.5以上の視標を判読できること。
(3)正常な両眼視機能を有すること。
(4)正常な視野を有すること。
(5)夜間視力が正常であること。
(6)眼球運動が正常であり、かつ、眼振がないこと。
(7)色覚が正常であること。 |
第二種
自家用操縦士
2等航空士
航空通信士一 |
(1) 次のイ又はロに該当すること。ただし、ロの基準については、航空業務を行うに当たり、常用眼鏡(航空業務を行うに当たり常用する矯正眼鏡をいう。)を使用し、かつ、予備の眠鏡を携帯することを航空身体検査証明に付す条件とする者に限る。
イ、各眼が裸眼で0.7以上の遠距離視力を有すること。
ロ、各眼が裸眼で0.1以上の遠距離視力を有し、各レンズの屈 折度が(+-)5ジオブトリーを超えない範囲の常用眼鏡により 各眼が0.7以上に矯正することができること。
(2)裸眼又は自己の矯正眼鏡の使用により各眼が30センチメートルから50センチメートルまでの間の任意の視距離で近距離視力表(30センチメートル視力用)の0.5以上の視標を判読できること。
(3)正常な視野を有すること。
(4)夜間視力が正常であること。
(5)眼球運動が正常であり、かつ、眼振がないこと。
(6)色覚が正常であること。
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