免許証更新前に視力チェックはしていますか?
免許の種類によって必要な視力が異なります。
更新の際の視力チェックはテンポ良く基準視力を判読できなければ「読めてない」と判断される事もありますので余裕を持った見え方で更新に臨んだほうが安心して更新をできますよ。
免許に必要な視力 | ||
自動車 | 第一種 普通 中型(8トン限定) 準中型(5トン限定) 二輪・大型特殊 | 両眼で0.7以上、かつ、一眼でそれぞれ0.3以上 又は一眼の視力が0.3に満たない方、 若しくは一眼が見えない方については、 他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上であること。 |
第一種 普通大型・中型(限定無し) 準中型(限定無し)・けん引 | 両眼で0.8以上、かつ、一眼がそれぞれ0.5以上であること 深視力検査の誤差6センチ以内(3回の合計) | |
原動機付自転車 小型特殊自動車 | 小特・原付 | 両眼で0.5以上 |
船舶免許 | 両眼ともにそれぞれ0.6以上 片眼が0.6未満の場合は0.6以上ある眼の水平視野が150°以上 色覚:夜間において船舶の灯火の色が識別できること | |
パイロット | 第一種 定期運送用操縦士 事業用操縦士 一等航空士 航空機関士 | (1)次のイ又はロに該当すること。ただしロの基準については、航空業務を行うにあたり、常用眼鏡(航空業務を行うにあたり常用する矯正眼鏡をいう。)を使用し、かつ、予備の眼鏡を携帯することを航空身体検査証明に付す条件とする者に限る。 イ、各眼が裸眼で1.0以上の遠距離視力を有すること。 ロ、各眼が裸眼で0.1以上の遠距離視力を有し、各レンズの屈折度が(+-)4ジオプトリーを超えない範囲の常用眼鏡により各眼が1.0以上に矯正することができること。 (2)裸眼又は自己の矯正眼鏡の使用により各眼が30センチメートルから50センチメートルまでの間の任意の視距離で近距離視力表(30センチメートル視力用)の0.5以上の視標を判読できること。 (3)正常な両眼視機能を有すること。 (4)正常な視野を有すること。 (5)夜間視力が正常であること。 (6)眼球運動が正常であり、かつ、眼振がないこと。 (7)色覚が正常であること。 |
第二種 自家用操縦士 二等航空士 航空通信士 | (1) 次のイ又はロに該当すること。ただし、ロの基準については、航空業務を行うに当たり、常用眼鏡(航空業務を行うに当たり常用する矯正眼鏡をいう。)を使用し、かつ、予備の眠鏡を携帯することを航空身体検査証明に付す条件とする者に限る。 イ、各眼が裸眼で0.7以上の遠距離視力を有すること。 ロ、各眼が裸眼で0.1以上の遠距離視力を有し、各レンズの屈 折度が(+-)5ジオブトリーを超えない範囲の常用眼鏡により 各眼が0.7以上に矯正することができること。 (2)裸眼又は自己の矯正眼鏡の使用により各眼が30センチメートルから50センチメートルまでの間の任意の視距離で近距離視力表(30センチメートル視力用)の0.5以上の視標を判読できること。 (3)正常な視野を有すること。 (4)夜間視力が正常であること。 (5)眼球運動が正常であり、かつ、眼振がないこと。 (6)色覚が正常であること。 |
ベテランスタッフと眼鏡作製技能士が常にいるので視力チェックも安心です。
当店では常にベテランスタッフと眼鏡作製技能士がお店にいるのでいつでも視力チェックできます。
単純に免許の更新だけではなく実際に運転をする時は刻々と変わる変化を常に適した見え方であることが必要です。
そのために視力だけではなく両眼バランスよく立体感も捉えやすくする必要があります。
大型免許では奥行き検査も検査項目になっていますが、普通免許や日常でも立体感を捉えやすくすることにより見え方のストレスがかなり軽減される可能性もあります。
立体感を捉えやすくすることにより「タンスの角に小指をぶつける」事も少なくなるかもしれませんよ・・・